グレーゾーンとは
グレーゾーン、グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。
では、利息制限法と出資法とはどのような法律なのでしょうか?
■利息制限法とは
貸し金業者の金利を制限する法律です。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を以下のように決められています。
| 元本 | 年率 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
■出資法とは
元本に関係なく、年利29.2%を超える金利でお金を貸すことを禁止する法律です。
なぜ、2つの法律があるのでしょうか?
それは、
法の不備としかいいようがないと思います。
では上記2つの法律を業者が破った場合はどうなるのでしょうか?
まず、出資法をを破った場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合最高1億円) 以下の刑事罰が科せられます。 反面、利息制限法を破った場合には罰則規定がありません。そのため、貸金業者はこの利息制限法を事実上無視し、出資法を守る傾向にあるわけです。この利息制限法から出資法までの金利のことをグレーゾーンまたは、グレーゾーン金利といいます。

じゃ、なんのために利息制限法はあるのでしょうか?
なぜ法律で定められているのに、罰則がないというだけで守られていないのでしょうか?
それは、例外が存在しているからなんです。
■みなし弁済とは(貸金業法43条)
一定の条件を満たせば、たとえ利息制限法を越える金利であっても、出資法の上限金利範囲 ならば高い金利をとっても良い、とする例外的な規定のことです。みなし返済が認められる条件は5つあり、簡単に言うと以下のようになります。
・貸主が貸金業登録業者であること。
・借主が利息として支払ったこと。
・借主が利息として任意(強制ではなく)に支払ったこと。
・17条書面(契約証書)を交付していること。
・18条書面、受け取り証書(領収書)を交付していること。
建前上、これを業者は利用していることになります。
しかし、しかし、
例えば、現金を引き出す場合、又は返済する場合にATMを利用した時発行される簡略された小さな 明細では、正式な契約書や領収書とはいえなく、みなし弁済の規定を満たすことはでき
ないのです。ということは、グレーゾーン金利はみなし弁済とはならない・・・・・
だからといって、直接貸金業者に「利息制限法違反だから、金利を下げて、今まで過剰に支払
っていた
利息分を返してくれ!」と言
っても、
簡単には応じてくれません。
通常の場合、本人が簡易裁判所に申立てる特定調停や、弁護士や司法書士に委任する任意整理などの債務整理や訴訟などをしなければ、、
その条件への変更がなされません。債務整理や裁判費用等考慮すると、相当借入れを繰り返した場合ではないと、効果ないかもし れませんね。
【参考】
みなし返済(貸金業法43条)が厳格適用され、書類が完全でない場合はみなし返済の要件を満たしていないとされ、差戻された事件。
みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、利息制限法異常の金利の支払いについて、「期限の利益 喪失条項」などで事実上の強制・明確な強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされ差し戻された事件。
