金利と利息制限について
■金利について
借りたお金には利息がつきます。
消費者金融の金利は実質年率として表示されます。これは年間の金利のことで、29.2%が上限と法律で決まっています。 金利または実質年率を簡単に言うと、1年間にどれだけの利息が付くかという年利のことだと言えるでしょう。
一般的に、消費者金融の金利は銀行などと比べて利息が高いです。しかし、消費者金融は無担保で小口の融資という性格を持っているので、借り手の信用力を調査しながらリスクを抑えるためのコストがかかります。また、なるべくリスクを抑えるとはいっても、ある程度の貸し倒れリスクを見込んでおかないと幅広い層への融資が不可能になってしまいます。
■利息制限について
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律です。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。
しかし、これを破ってもいまのところ罰則規定はありません。
利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められているからです。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまらない場合が多いので、裁判で争えば多くの業者は負けることになります。

